測量業者登録制度とは
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
※測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を
請け負う営業をいいます。
基本測量 | すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの |
---|---|
公共測量 | 基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの |
基本測量及び 公共測量以外の測量 |
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。) |
測量業者登録の要件
登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)ごとに
測量士を1人以上置くことです。
※事業主が営業所の測量士として勤務することは可能ですが、1人の測量士が異なる営業所で
兼務することはできません。
登録の有効期間と更新申請の期限
登録の有効期間は5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
※更新登録の申請がない場合には、有効期間満了とともに登録が消除されます。
測量法第55条の8の規定に基づく書類の提出
測量業者は毎事業年度終了の日から3か月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び財務に関する報告書、納税証明書及び使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を掲載した書面(記載内容に変更があるときのみ)を提出しなければなりません。
※登録を受けている測量業者は、一定の書類を所定の期限内に提出する義務があります。
これらの提出を怠ると、登録を消除されること等がありますので十分に注意してください。
登録事項に変更があった場合
測量業者は、以下に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更登録の申請書(5のみ変更の届出)をしなければなりません。
- 商号及び名称
- 営業所(本店又は常時測量業務に関する契約書を締結する支店若しくは事務所)の名称又は所在地(新設・廃止を含む。)
- 法人である場合においては、その資本金額(出資の額を含む)及び役員(監査役は含まない)の氏名、個人である場合においてはその氏名
- 主として請け負う測量の種類
- 定款(法人である場合)
※登録を受けている測量業者は、一定の書類を所定の期限内に提出する義務があります。
これらの提出を怠ると、登録を消除されること等がありますので十分に注意してください。
廃業事由に至った場合
以下に掲げる事由に該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を提出しなければなりません。
廃業事由 | 申請者 |
---|---|
個人である測量業者が死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 | その清算人 |
測量業を廃止した場合 | 測量業者であった個人又は測量業者であった法人を代表する役員 |