宅地建物取引業者名簿登載事項に変更があった場合
宅地建物取引業法第9条に基づく事項に変更が生じた場合、定められた期間内に変更の届出をすることが必要です。
届出は、変更のあった日より30日以内を期限を期限として、遅延期間によって点数が累積され、その累積点により、「口頭指導」、「文書指導」、「文書勧告」、「原則指示処分」と順に重い処分を受けることになります。
処分の内容は、累積点数により決定され情状による加減はありませんが、遅延したことにやむを得ない事情がある(要証明)と認められる場合は、その点数が累積されないことがあります。
宅地建物取引業法第9条に基づく事項とは
- 商号又は名称
- 法人である場合、役員の氏名及び政令で定める使用人があるときはその者の氏名
- 個人である場合、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときはその者の氏名
- 事務所の名称及び所在地
- 事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名