免許を申請するための要件
宅地建物取引免許の申請をするためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 事務所の形態(独立性等)
- 専任の宅地建物取引士の設置
- 欠格要件に該当していないこと
事務所の形態
事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。
そのため、自宅の一室を事務所とする場合や同一フロアーに他の法人と同居する場合は、事務所とする部分を通過しなければ他の居住者や同居者が使用できない状態であれば免許を受けることができません。
専任の宅地建物取引士
専任の宅地建物取引士は、一つの事務所において業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。
また、専任の宅地建物取引士は常勤であることが必要で、パートの職員や他の法人等の業務を兼務している職員は「専任」と認められません。
※従業員とは、代表者、役員(非常勤を除く)及び宅建業に従事するすべての従業員
(受付・秘書・運転手等の業務に従事する者も含まれる。)が含まれます。
欠格要件
申請者および役員のうち以下の何れかに該当する者がいる場合は、免許を受けることができません。
- 免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をして免許を取消され、その取消の日から5年を経過していない者
- 免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をしたとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行い、その届出の日から5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた日から5年を経過していない者
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を受けていない場合
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 暴力団員又は暴力団員等がその事業活動を支配している場合