宅地建物取引業免許とは
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業免許が必要です。
※宅地建物取引業とは、不特定多数の取引相手に対して宅地建物に関する取引を反復又は継続して行うことなどの行為をいいます。
宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業の取引とは、下記の表の「○」の部分に該当します。
取引内容 | 自己の物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸 | − | ○ | ○ |
つまり、自己の物件を賃貸するだけならば宅地建物取引業免許は不要となります。
許可の種類
許可の区分として、「都道府県知事許可」か「国土交通大臣許可」のいずれかに分類されます。
関連手続き
宅地建物取引業を営業するには、必要条件を満たしたうえで都道府県または地方整備局に申請しなければなりません。
また申請後は、営業保証協会への入会または、営業保証金の供託手続を経なければ宅建業免許の交付を受ける事はできず、宅建業を営む事はできません。
申請から営業開始までの流れ
1.宅地建物取引業免許の申請 |
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2.審査(都道府県宅地建物取引業免許事務担当課/地方整備局等担当課) |
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3.免許通知 |
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4.5.保証協会に加入 弁済業務保証金分担金 |
4.営業保証金の供託 営業保証金 5.営業保証金供託済届出 |
6.宅地建物取引業者免許証受領 |
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7.営業開始 |
※営業保証協会に入会する場合は、免許通知を受ける前に加入手続きを進められますが審査、
手続等きにより免許証受領まで期間がかかります。