許可の有効期間
建設業許可には5年の有効期限が設けられています。引き続き営業を行う場合は期限満了の日の30日前までに更新の手続きをすることが必要です。
また、有効期限の満了日が土・日・祝日等の行政庁の休日であってもその日に満了するので余裕をもって更新手続きをしてください。
有効期限が経過した場合
手続きをしないで許可の期間が経過した場合は、許可の効力が失われるため、改めて新規の許可申請をしなければなりません。
更新の手続きをしても許可の有効期限までに許可または不許可の処分がされない場合は、処分がされるまで従前の許可が有効となります。
ただし、発注者から許可通知書の提出を求められた場合は、手元にないのでその旨の説明しなくてはならないなどの問題が生じます。