西村行政書士事務所

許可を受けるための要件

許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者は最低一人必要で、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人または支配人のうちのどなたかがなる必要があります。

経営業務の管理責任者は次のいずれかに該当しなければなりません。

  • 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の補佐をした経験を有する者
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、取締役会にて権限を委譲され5年以上経営業務を総合的に管理した者

※経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、個人事業者の場合は、事業の承継者である配偶者や子息、法人の場合は、営業部長や工事部長など実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の部長などが考えられます。

 

専任の技術者

専任の技術者は、営業所ごとで許可を受ける建設業種ごとに最低一人常勤として置かなければなりません。
また、同一営業所内であれば2業種以上の専任の技術者を兼ねることや経営業務の管理者等も兼務できます。

専任の技術者は次のいずれかに該当しなければなりません。

  • 許可を受けようとする建設業に関し該当する資格を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に関し1 0年以実務の経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校卒業後5年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る学科を修めて大学若しくは高等専門学校卒業3年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る学科を修めて専修学校専門課程卒業5年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る学科を修めて専修学校専門課程卒業3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る旧実業学校卒業程度検定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る旧専門学校卒業程度検定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

※実務経験とは、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事に携わった経験はもちろんのこと、注文者側として設計に従事じた経験または現場監督として監督に従事した経験も含まれます。
ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含みません。

請負契約に関する誠実性

許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

以下のような場合は許可を得ることができません。

  • 建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者等
  • 暴力団の構成員である場合

※不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
※不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

財産的基礎

信用を担保するために新規申請では、一定額以上の財産の有無が審査されます。

 

一般建設業の場合
 下のいずれかにより、500万円以上の財産があるかを審査されます。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有する こと
  • 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

 

特定建設業
 許可申請直前の決算期において、次の全ての基準を満たしていることが求められます。

  • 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと
  • 流動比率75パーセント以上であること
  • 資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること

※欠損額とは、次の額をいいます。
 法人の場合
  貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益剰余金、
  その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額
 個人の場合
  事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に
  負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額
※流動比率とは、「流動資産÷流動負債×100」

欠格要件

次のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。

  • 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

  • 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
    • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    • 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない
    • 許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない
    • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない
    • 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない
      • 建設業法
      • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
      • 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)の罪
      • 暴力行為等処罰に関する法律の罪
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
    • 暴力団員等が、その事業活動を支配する者

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