建設業の許可とは
建設業許可は、建設工事の適正な施行の確保と発注者の保護を目的としています。
そのため、一定以上の工事を施工する場合は建設業許可を取得しなければならないことが建設業法で定められています。
建設業の許可が必要な事業者
建設工事の完成を請け負う営業をするには、軽微な工事を除いて、建設業法による許可を受けなければなりません。
軽微な工事とは
建築一式の場合次のどちらか
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
- 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150u未満の工事
(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建築一式以外の場合
- 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
許可の種類
許可の区分として、「都道府県知事許可」か「国土交通大臣許可」のいずれか、また、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」のいずれかに分類されます。
都道府県知事許可・国土交通大臣許可
複数の都道府県内に営業所を設けるかどうかで、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」に分かれます。
一般建設業許可・特定建設業許可
元請けか下請けかどうか、また、自ら下請けに発注する金額によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれます。