西村行政書士事務所

農振除外

農用地区域内の農地転用は原則として許されていません。そのため、農地の転用をするためには農用区域からの除外をする必要があります。

農用区域からの除外後は、立地基準に従い農用地区域内農地以外の農地区分(甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地)が、転用の許可基準となります。

農用地区域除外基準

農用地区域から除外するためには次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 農用地区以外に代用すべき土地がないこと。
  • 土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 担い手に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 土地基盤整備事業完了後8年を経過していること。

その他注意事項

農振除外の申請受付は、地域によって異なりが年に数回のみ申請受付があり、間に合わなければ次回の受付となるため除外まで相当の期間を要します。

また、除外基準も地域によって異なり、申請を受け付けても農振除外が認められない場合があります。


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