西村行政書士事務所

農地移転について(農地法3条)

農地としての利用目的を変更しないで所有権移転または、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃貸借等により耕作者が変わる場合は農業委員会の許可を要します。

許可を要しない場合

農地を移転する場合でも次の場合は、許可の必要がありません。

  • 相続、法人等の合併で農地の権利を承継する場合。(届出は必要)
  • 債務不履行で農地の移転契約を解除し、前の所有者に戻す場合。(合意解除は改めて許可が必要になります。)(届出は必要)
  • 時効により農地を取得する場合。(届出は必要)
  • 農地の共有者が自己持分を放棄することにより他の共有者へ持分を移転する場合。

農地移転の許可基準

次のいずれかに該当する場合には許可されません。

  • 農作業従事者数、機械の所有状況等からみて、耕作すべき農地全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合。
  • 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。(例外あり)
  • 権利を取得する者が耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。
  • 権利取得後の農地面積が50アール未満である場合(地域により別段の基準あり)
  • 所有者以外の耕作権利者が農地を転貸する場合。
  • 農地の集団化、農作業の効率化、周辺地域における農地の効率的かつ総合的に利用の確保に支障が生じるおそれが認められる場合。

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