農地法の許可申請
農地の移転や転用をするには農地法の許可申請手続きをしなければなりません。
許可申請の種類は、目的と組み合わせにより3つに分けられます。
条文 | 許可申請の目的 |
---|---|
農地法3条 | 農地の移転 |
農地法4条 | 農地の転用 |
農地法5条 | 農地の転用および移転 |
農地法3条
農地としての利用目的を変更しないで所有権移転または、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃貸借等により耕作者が変わる場合は農業委員会の許可を要します。
また、農地の所有権移転を申請する場合は、許可を証する書面が必要になるため事前に許可を得る必要があります。
この様な場合農地法3条の許可が必要です。
- 農業従事者間で農地を営農目的で譲渡する場合。
- 農地所有適格法人に農地を営農目的で譲渡する場合。
- 農地を競売により取得する場合。
※ 競売により取得する場合は、事前に買受適格証明が必要になります。
この証明を取得するための審査は、ほぼ農地法第3条、第5条申請の条件と同じです。
許可の基準
不耕作、登記・投資目的での農地取得や適切で効率的に耕作しない者による農地取得を排除するため定められています。
農地移転許可基準
農地法4条
農地に区画形質の変更を加え農地以外の利用目的に転用する場合、また、農地に区画形質の変更を加えなくても資材置場等に供して耕作できない状態にする場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この様な場合農地法4条の許可が必要です。
- 農地を自宅を建てるために使用する場合。
- 農地を農業用施設のために使用する場合。
許可の基準
優良農地を確保するという目的、また農地移転の確実性や周辺農地への影響等から許可の妥当性を審査するため定められています。
農地転用許可基準
農地法5条
農地に区画形質の変更を加え農地以外の利用目的に転用する場合、また、農地に区画形質の変更を加えなくても資材置場等に供して耕作できない状態にする場合で、かつ、所有権移転または、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃貸借等により耕作者が変わる場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、所有権移転を申請する場合は、許可を証する書面が必要になるため事前に許可を得る必要があります。
この様な場合農地法5条の許可が必要です。
- 農地に家を建てる目的で家族に譲渡する場合。
- 農地に家を建てる目的で他人に売却する場合。
- 農地を競売により取得して家を建てる場合。
※ 競売により取得する場合は、事前に買受適格証明が必要になります。
この証明を取得するための審査は、ほぼ農地法第3条、第5条申請の条件と同じです。
許可の基準
優良農地を確保するという目的、また農地移転の確実性や周辺農地への影響等から許可の妥当性を審査するため定められています。
農地転用許可基準
許可を得ないで農地を転用した場合
農地法の許可を受けずに農地の転用をした場合は、工事の中止や現状回復等の命令を受ける場合があります。
また、3年以下の懲役または300万円以下(法人は、1億円以下)の罰金という重い罰を課せられる場合があります。