西村行政書士事務所

農地転用について(農地法4条、5条)

農地を宅地等、区画形質の変更を加えて農地以外の用地にする場合、また、区画形質の変更を加えなくても農地のまま資材置き場として利用するなど農地として利用できなくする場合には、
原則として都道府県知事の許可を要します。


ただし、農地が市街化地域にある場合は、あらかじめ農業委員会に届出ることにより許可が不要になります。

許可・届出を要しない場合

農地を農地以外のものにする場合でも次に掲げる目的の場合は、例外的に許可や届出の必要がありません。

  • 国又は都道府県が施設設置のために転用する場合。
  • 農地経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に沿って転用される場合。
  • 土地収用法その他の法律によって収用した農地を転用する場合。

農地転用許可基準

その農地の特色に該当する農地転用の許可基準(立地基準、一般基準)に沿って転用許可の可否が判断されます。

立地基準と一般基準の双方で適合しなければ許可されません。

立地基準

農地を営農条件や周辺の市街化の状況から判断し、許可のされ易さを5つの区分で分類した基準です。

農地区分 営農条件、市街化の状況 許可方針
農用地区
域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において長期にわたり農地として確保すると定められた区域 原則不許可
甲種農地 市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えた区域
  1. おおむね10ha以上の集団的農地で高性能農機による営農に適する農地
  2. 土地改良事業の完了後8年を経過していない農地
原則不許可

<例外>
・農業用施設、農産物処理
 加工・販売等 施設
・特別の立地を要する事業
・隣接土地と同一事業目的

第1種農地 良好な営農条件を備えている区域
  1. おおむね10ha以上の集団的に存在する農地
  2. 土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地
  3. 近傍の標準的な農地を超える生産性があると認められる農地
原則不許可

<例外>
・上記例外内容
・市街地設置が困難、
 不適当な施設の設置

第2種農地 市街化が見込まれる区域などにある小集団の生産性が低い区域
  1. 相当数の街区を形成している区域の農地
  2. 駅、市町村役場等の公共施設からおおむね
    500mにある農地
  3. 住宅若しくは事業の用に供する施設または公共施設等が連たんしている区域に接する農地でおおむね10ha未満の農地

又は他の区分(農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第3種農地)のいづれの条件にもあてはまらない場合

原則不許可

<例外>
・上記例外内容
・他の土地で目的が達成
 できない場合

第3種農地 市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域
  1. 水管、下水道管またはガス管の内2種類以上が埋設されている道路の沿道の区域で、おおむね500m以内に2以上の教育施設、医療施設、
    公共施設等が存在する農地
  2. 駅、市町村役場等の公共施設からおおむね
    300mにある農地
  3. 住宅若しくは事業の用に供する施設または
    公共施設等が連たんしている地域の農地
  4. 街区の面積に占める住宅の面積が40%を
    超えている区域の農地
  5. 都市計画の用途地域が定められている区域内の農地
  6. 土地区画整理事業の施行に係る区域の農地
原則許可

一般基準

農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置等について審査する基準です。
以下のいづれかに該当する場合許可されません。


確実性について

  • 必要な資力及び信頼があると認められない場合
  • 妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
  • 許可を得た後遅滞なく転用する見込みがない場合
  • 事業に必要な行政庁の許可等を得ていない場合
  • 事業に必要な法令により義務付けられた行政庁との協議を現に行っている場合
  • 申請に係る農地と一体として事業の用に供する土地を利用できる見込みがない場合
  • 申請に係る農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合
  • 申請に係る事業が土地の造成のみの目的となっている場合

被害防除について

  • 申請に係る農地の行為により、土砂の流出または崩壊その他災害を発生させるおそれがある場合
  • 集団的に存在する農地を蚕食し、または、分断するおそれがある場合
  • 日照、通風等に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 農道、ため池その他農地の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合

一時転用について

  • 一時的な利用に供するために農地を転用後、農地に復元する見込みがない場合

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