農地転用について(農地法4条、5条)
農地を宅地等、区画形質の変更を加えて農地以外の用地にする場合、また、区画形質の変更を加えなくても農地のまま資材置き場として利用するなど農地として利用できなくする場合には、
原則として都道府県知事の許可を要します。
ただし、農地が市街化地域にある場合は、あらかじめ農業委員会に届出ることにより許可が不要になります。
許可・届出を要しない場合
農地を農地以外のものにする場合でも次に掲げる目的の場合は、例外的に許可や届出の必要がありません。
- 国又は都道府県が施設設置のために転用する場合。
- 農地経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に沿って転用される場合。
- 土地収用法その他の法律によって収用した農地を転用する場合。
農地転用許可基準
その農地の特色に該当する農地転用の許可基準(立地基準、一般基準)に沿って転用許可の可否が判断されます。
立地基準と一般基準の双方で適合しなければ許可されません。
立地基準
農地を営農条件や周辺の市街化の状況から判断し、許可のされ易さを5つの区分で分類した基準です。
農地区分 | 営農条件、市街化の状況 | 許可方針 |
---|---|---|
農用地区 域内農地 |
市町村が定める農業振興地域整備計画において長期にわたり農地として確保すると定められた区域 | 原則不許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えた区域
|
原則不許可
<例外> |
第1種農地 | 良好な営農条件を備えている区域
|
原則不許可
<例外> |
第2種農地 | 市街化が見込まれる区域などにある小集団の生産性が低い区域
又は他の区分(農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第3種農地)のいづれの条件にもあてはまらない場合 |
原則不許可
<例外> |
第3種農地 | 市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域
|
原則許可 |
一般基準
農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置等について審査する基準です。
以下のいづれかに該当する場合許可されません。
確実性について
- 必要な資力及び信頼があると認められない場合
- 妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
- 許可を得た後遅滞なく転用する見込みがない場合
- 事業に必要な行政庁の許可等を得ていない場合
- 事業に必要な法令により義務付けられた行政庁との協議を現に行っている場合
- 申請に係る農地と一体として事業の用に供する土地を利用できる見込みがない場合
- 申請に係る農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合
- 申請に係る事業が土地の造成のみの目的となっている場合
被害防除について
- 申請に係る農地の行為により、土砂の流出または崩壊その他災害を発生させるおそれがある場合
- 集団的に存在する農地を蚕食し、または、分断するおそれがある場合
- 日照、通風等に支障を及ぼすおそれがある場合
- 農道、ため池その他農地の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合
一時転用について
- 一時的な利用に供するために農地を転用後、農地に復元する見込みがない場合