開発許可
都市計画区域の内外を問わず一定の面積を超える開発行為を行う場合は、都市計画法の許可が必要となります。
都市計画法の許可を必要とする土地の規模
区域 | 開発許可が必要な規模 | |
---|---|---|
都市計画区域 | 市街化区域 | 1,000u以上の開発行為
※埼玉県では、 |
市街化調整区域 | 規模に関係なく全て必要 | |
非線引き区域 | 3,000u以上の開発行為 | |
準都市計画区域 | 3,000u以上の開発行為 | |
都市計画区域外 | 10,000u以上の開発行為 |
許可を要しない場合
一定の面積を超える開発行為を行う場合であっても以下の場合は、都市計画法の許可が必要ありません。
- 市街化調整区域、非線引き区域、準都市計画区域で、農家が自己のため住居を建設する開発行為 。
- 図書館、公民館等の公益上必要な建築物のうち周辺の土地利用上支障がないものの建築の開発行為 。
- 都市計画事業の施行として行う開発行為 。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 。
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 。
- 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 。
- 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 。
- 埋立地で、まだ告示がないものにおいて行う開発行為。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為。
開発許可基準
当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準に適合し、違反していないことが要求されます。
技術基準
- 予定建築物等の用途が用途地域等に適合していること。
- 公共空地(道路・公園等)が適当に配置されていること。
- 排水施設が下水を有効に排出するとともに、開発区域及び周辺区域に溢水が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
- 給水施設が給水需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されていること。
- 予定建築物等の用途及び開発行為の設計が地区計画等に定められた内容に即して定められていること。
- 開発区域内の利便の増進と開発区域及び周辺地域の環境の保全とが図られるよう公共・公益施設及び予定建築物の用途の配分が定められていること。
- 地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が定められていること。
- 災害危険区域等の開発行為を行うのに適当でない区域内の土地 を含まないこと。
- 開発区域における樹木の保存・表土の保全等が講ぜられるように設計が定められていること。
- 緩衝帯が配置されていること。
- 道路・鉄道等の輸送の便からみて支障がないこと。
- 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。
- 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完了するために必要な能力があること。
- 当該開発行為の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。
立地基準
市街化調整区域に係る開発行為については、さらに次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ許可されません。
- 開発区域周辺に居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活 に必要な物品の販売、修理等の店舗等
- 鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な施設
- 特別の自然的条件を必要とする施設
- 農林漁業用施設及び農林水産物の処理等の施設
- 特定農山村地域における農林業等活性化施設
- 中小企業の共同化・集団化のための施設
- 市街化調整区域内の既存工場の関連施設
- 危険物(火薬類)の貯蔵又は処理に供する施設
- 市街化区域において建築し、又は建設することが困難又は不適当な施設(休憩所・給油所・火薬類製造所)
- 地区計画又は集落地区計画の区域内における開発行為
- 条例で指定した集落区域における開発行為
- 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為
- 市町村の土地利用計画に適合するものとして市町村長の申出 により知事が指定した区域内における開発行為
- 線引き前所有地における自己用住宅
- 市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅
- 市街化調整区域に線引き日前から居住する者の親族のための自己用住宅
- 市街化調整区域に長期居住する者の自己業務用建築物
- 公共移転
- 大学
- 特定行政庁の許可を受けた建築物又は第一種特定工作物(コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物)
- 市街化調整区域に居住する者のための集会所
- 既存の自己用建築物の敷地拡張
- 既存権利の届出に基づく開発行為
- 開発審査会の議を経て許可する開発行為