西村行政書士事務所

農地とは

農地とは、「耕作の目的に供される土地」とされ、土地に労力を加えて肥培管理を行って作物を栽培する土地をいいます。
また、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような場合も含まれます。

 

農地でるかの判断は、以下のものを考慮します。

  • 固定資産台帳の地目が、「田」、「畑」である。
  • 不動産登記簿の地目が、「田」、「畑」である。
  • 上記のいづれも「田」、「畑」ででないが、現在「田」、「畑」として使用されている。(この場合も許可申請が必要になることがあります)

関連手続き

農地の用途変更や譲渡には農地法や農業振興地域の整備に関する法律(農振法)などの様々な基準や規制により、その自由な使用を制限されています。
そのため、自分の土地であっても必要な許可なく家を建てたり、土地を譲ることはできません。

また、一定以上の規模の土地の形質変更が必要な場合は、都市計画法の開発許可申請と同時に進めなければなりません。


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